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療育手帳とは?発達障害だけでは取れない?調べて分かった対象・メリット・手帳がなくても受けられる支援

療育手帳とは何か、うちの子は対象になるのか、気になっている親御さんへ。ADHDとASDのある息子の診断後に手帳を調べた母が、対象・取得の流れ・メリット、そして手帳がなくても療育に通える仕組みまで、体験を交えてまとめました。

みさき
みさき
当事者ママ / 小4息子(ADHD・ASD併存)
療育手帳とは?発達障害だけでは取れない?調べて分かった対象・メリット・手帳がなくても受けられる支援

「うちの子、手帳って取れるの?」と検索した夜

みさき
みさき

うちの息子(小4・ADHDとASD併存)に診断がついた頃、私が最初に検索したことのひとつが「療育手帳」でした。

支援が受けやすくなるらしい、割引もあるらしい。

でも調べれば調べるほど、「うちは対象なの?」が分からなくなったんです。

同じところで止まっている親御さん、多いんじゃないかなと思います。

この記事では、当時の私が知りたかったことを、順番に整理してみますね。

療育手帳とは:知的障害のある方のための手帳

療育手帳とは、知的障害のある方が、さまざまな支援やサービスを受けやすくするための手帳です。

都道府県や政令指定都市などが発行していて、18歳未満の場合は児童相談所などでの判定を経て交付されます。

ここでひとつ、ややこしいポイントがあります。

名前に「療育」とついているのに、療育(児童発達支援や放課後等デイサービス)に通うための手帳、ではないんです。

私も最初、完全に勘違いしていました。

もうひとつのややこしさは、この手帳が法律ではなく国の通知にもとづいて各自治体が運営していること。

そのため名称も判定基準も、自治体によって少しずつ違います

たとえば東京都では「愛の手帳」と呼ばれています。

障害の程度によって区分があり、国の目安では重度の「A」とそれ以外の「B」に分かれ、自治体によってさらに細かく分かれています。

発達障害の診断だけでは、取れないことがあります

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。

療育手帳は知的障害のある方を対象とした手帳なので、ADHDやASDなどの発達障害があっても、知的障害を伴わない場合は対象にならない自治体が多いです(一部、発達障害でも取得できる自治体もあります)。

うちの息子も、調べた結果、対象にはなりませんでした。

正直、当時は少しもやっとしました。

困りごとは確かにあるのに、制度の入り口で「対象外」と言われたような気持ちになったからです。

でも、あとから分かったことがふたつあります。

  • 手帳がなくても、療育には通える(自治体の療育センターや医療機関、後述の受給者証など、入り口は複数あります)
  • 発達障害の場合は、精神障害者保健福祉手帳(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)という別の手帳を検討できる(申請には初診から6か月以上たっていることが必要です)

「療育手帳が取れない=支援が受けられない」ではないんです。

ここを知っているだけで、ずいぶん気持ちが楽になるかなと思います。

取得までの流れ(ざっくりイメージ)

自治体によって細かい部分は違いますが、おおまかな流れはこんな感じです。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口に相談・申請する
  2. 児童相談所などで判定を受ける(発達検査や聞き取り)
  3. 判定結果をもとに交付される

判定では、知能検査の結果や日常生活のようすなどが総合的に見られます。

「まず窓口に電話で相談」から始めるのがいちばん確実です。

うちの自治体はどうですか、と聞けば、対象になりそうかどうかの感触も教えてもらえます。

手帳を持つメリットの例

お住まいの自治体やサービスによって内容は変わりますが、たとえばこんな支援につながります。

  • 公共交通機関や施設の割引
  • 税金の控除や減免
  • 手当や福祉サービスを申請するときの証明として使える

何がどこまで使えるかは自治体差が大きいので、交付されたら窓口でもらえる一覧表を確認するのがおすすめです。

手帳がなくても療育には通えます:入り口は複数あります

「手帳が取れないなら、療育もあきらめないといけないの?」

答えは、いいえです。

そもそも、「療育」への入り口はひとつではありません

  • 自治体の療育センターや児童発達支援センター:親子教室・発達相談・グループ指導など、受給者証がなくても利用できる事業を行っているところが多いです(内容は自治体によって違います)
  • 医療機関での療育・リハビリ:作業療法や言語療法などは、医療保険で受けられます(受けるにはまず医師の診察が必要です)
  • 児童発達支援・放課後等デイサービス:福祉サービスとしての療育。これを使う場合に必要なのが通所受給者証(つうしょじゅきゅうしゃしょう)です。医師の意見書などがあれば、手帳がなくても発行される場合があります
  • 学校の通級指導教室:学校教育の仕組みなので、手帳も受給者証もいりません

うちの息子の場合は、自治体の療育センターと学校の通級で支援を受けてきたので、実は手帳も受給者証も使っていません

手帳の対象外と分かったときはもやっとしましたが、必要な支援には、ちゃんとつながれたわけです。

みさき
みさき

振り返って思うのは、「手帳が取れるか」より先に「今この子に必要な支援は何か」から考えると迷子になりにくいということです。

手帳はあくまで、支援を受けやすくする道具のひとつなんですよね。

受給者証を使って通える民間の支援先のひとつが、LITALICOの発達支援の教室です(リタリコワンダーは習い事なので受給者証は不要で、料金は全額自己負担です)。

うちの息子はそのリタリコワンダーに通っています。

子どもの「好き」を入り口にした関わりに興味がある方は、のぞいてみてくださいね。

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まとめ:手帳は「入り口のひとつ」。取れなくても道はあります

  • 療育手帳とは、知的障害のある方のための手帳(名称・基準は自治体で違う)
  • 知的障害を伴わない発達障害では、対象にならない自治体が多い
  • 発達障害の場合は精神障害者保健福祉手帳という選択肢もある
  • 療育の入り口は複数ある。自治体の療育センターの相談・親子教室や医療機関、通級は手帳も受給者証も不要のことが多く、児童発達支援などの福祉サービスを使う場合に「通所受給者証」が必要
  • 迷ったら、市区町村の障害福祉窓口に電話で相談するのが確実

制度の言葉はかたくて、調べているだけで疲れてしまいますよね。

でも、入り口がひとつ閉じていても、支援につながる道は他にもあります。

あの夜の私と同じところで止まっている方に、この記事が少しでも役に立ちますように。

この記事を書いた人

みさき

ADHDとASD併存の小4の息子(10歳)を育てる在宅看護師パート。わたし自身もADHD当事者です。 小2から通級指導教室に通い続け、小3からはリタリコワンダーも並走(現在も通塾中)。 教室・療育・習い事を渡り歩いた経験を、同じ発達障害のある子の育児の親御さんに発信しています。

当事者の親 教室・通級・療育を経験